駐在を終えて日本に帰国するにあたり、一番時間がかかったのはうめに関する手続きでした。
日本の検疫、アメリカの獣医さん、USDA(アメリカの検疫)、航空会社(ANA)とそれぞれやり取りする中、それぞれの意見が食い違い「何が正しいんだ!」となることもしばしば。
そんな中で参考になったのが、犬・猫などペットを連れてアメリカから帰国された方のブログです。
(犬と猫は必要な書類や手続きがほぼ同じ)
今回の私たちの経験も今後どなたかの役に立つかもしれないと思い、覚えている範囲で記録しておくことにしました。
今後、猫を連れてアメリカから日本へ帰国する方の参考になれば嬉しいです。
今回は輸入届出についてです。
ペットを日本へ連れて帰るにあたり、日本に到着する日の40日前までに、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所に事前に届出をする必要があります。
私たちはNACCS(電子申請)にて申請を行いました。
日本入国のための検疫については、動物検疫所のHPをしっかり読んで、分からないことがあればメールや電話で直接確認できます。
日本語でのやりとりなので楽です。
ですが、1か所だけ最後まで合っているのか不安だった箇所がありました。
それは輸送形態(貨物または携行品)の欄。
NACCSで入力をする際に、各欄に説明があり、それに従うとうめは「携帯品」でした。
しかし、ANAのHPでペットの輸送に関する記述を見ると
ANA運航便では、飼い主と同じ便で移動する場合に、貨物室預かりとしてペットの受付をしております
書いてあります。
結局どっちなんだ???
頭の中ははてなでいっぱい。
というわけで、検疫に携行品と貨物の違いを問い合わせてみました。
回答は以下の通り。
スーツケースを預けるのと同様にチェックインカウンターで手荷物として貨物室へ預けるのであれば、ご到着は「携帯品」としてのお取り扱いになります。
貨物輸送とは、輸入者様と同じ航空機に搭載されるかどうかに係わらず、
商業輸送の貨物と同様に「AIR WAY BILL」という書類がペットに対して発行されて、輸送する場合になります。
(旅客と同じ建物に犬や猫は到着せず、貨物輸送で運ばれた商業的な品物と同じエリアに到着します。)輸送形態がご不明な場合には、ご利用になる航空機会社様へ輸送形態についてご確認いただき、当課までご連絡下さい。
どうやら「AIR WAY BILL」という書類が発行されるかどうかが肝らしい。
というわけで、続いてANAに確認です。
私「シアトルからペットと一緒に飛行機に乗るんですけど、ペットは貨物扱い・携行品扱いのどちらになりますか?」
オペレターのお姉さんは「貨物扱いです」
私「動物検疫所に確認したところ、(ここで上記の内容を説明)と言われたんですが・・・」
オペレーターのお姉さん「その定義に従うと携行品になりますね・・・」
お姉さんがだんだん自信なさそうになってきて、こちらも不安になってきます。
結局いろいろ確認してもらい、「携行品」らしいということで落ち着きました。
「らしい」とつけたのは、「携行品です」ではなく「携行品になると思います」と逃げ場を残すような発言をされたからです。
回答としてどうなの?と思ったので、2か月以上たった今もしっかり覚えています。
今まで聞かれたことなかったのかな。
検疫は航空会社に確認してくださいの一点張りだし、航空会社の回答は心もとないし、これが不備として入国拒否されたらどうしよう・・・と最後まで不安だったのですが、結果的には問題ありませんでした。
ANAは客席(人間と同じスペース)にペットを持ち込めないので、ペットは「貨物」室での預かりになりますが、検疫上の扱いとしては「携行品」になるようです。
ややこしすぎる!!
ペットと飼い主が別の便に乗る場合だとまた変わってくるかもしれませんので、参考までに。
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